2009-07-09 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
神経学的にそれが研究が進み、植物状態とは違う、大脳死とも違う、脳幹死とも違う脳の病態のある意味発見だったわけですね。それで、その状態はどうも不可逆的である、つまり回復しない。この病態は決して回復しないでやがて死に至る、そういう病態を発見したんですね。ここに臓器提供の意思があれば、現状では移植でしか助けられない方の命を救える可能性がある。
神経学的にそれが研究が進み、植物状態とは違う、大脳死とも違う、脳幹死とも違う脳の病態のある意味発見だったわけですね。それで、その状態はどうも不可逆的である、つまり回復しない。この病態は決して回復しないでやがて死に至る、そういう病態を発見したんですね。ここに臓器提供の意思があれば、現状では移植でしか助けられない方の命を救える可能性がある。
つまり、脳死、大脳死とするか、脳幹死とするか、あるいは人の死かどうかという議論をして、専門家が煮詰めていったときに、なかなか結論が出なかった。最終的に出した結論は何だったかといいますと、その脳死の方の体を臓器移植に使える場合に限って脳死と認める。これはとんでもない話です。これは一番やってはいけない判断をやってしまったというふうに私は思っております。
具体的には、担当医のもとにおいてあらゆる手段を尽くした上において、竹内基準に規定されております所見の中で無呼吸テスト以外のいわゆる脳幹死等々を見ていく所見というのは、これは一般観察でございます。
したがいまして、当然この判定の基準は竹内基準に基づいて行うわけでございますが、この竹内基準の中におきましても、いわゆる脳幹死、すなわち医師の観察によって判断されるものと、それから無呼吸テスト等の一定の侵襲性を伴い慎重に行わなければならない検査と、この二つの組み合わせによって成り立っております。
○衆議院議員(五島正規君) 竹内基準の中で、無呼吸テストにつきましては、他の必要ないわゆる脳幹死を示す所見ですね、対光反射、深部反射等々の消失といった、そういうふうな医学所見が全部そろった、通常でいうところの脳幹死の状態が確認された段階においてこの無呼吸テストは実施すべきであると考えております。
イギリスは脳幹死ですが法律はございません。オーストラリアは脳幹死で法律がございます。スウェーデンもデンマークも全脳死で法律がございます。ドイツは全脳死で法の制定はございません。ベルギーは全脳死で法制定が一九八六年に行われております。オランダは法制定はございませんが移植をやっております。フランス、イタリアも制定をいたしております。
大脳死と脳幹死を逆に言ってしまいまして、まことに申しわけありません。脳幹死だけでもって脳死としているところがあります。大脳死ではございません。申しわけございません。
そして、お尋ねの無呼吸テストでございますが、この竹内基準で脳死の判定をするという段階におきましては、既に三徴候死の中でもお話しされておりまして御承知のように、瞳孔の散大とかあるいは対光反射の消失といった脳幹死の状態というものが臨床的に十分監視された状態において行われることになります。
その意味におきましても、ただいま議論でございます脳死も、あるいは脳幹死も、あえて言えば、現在皆さんが強調しておられますような心臓死というものも、ある一体のものと考えるべきではないかと思います。その点は、先ほど先生がおっしゃいましたのは、イギリスがどちらかというと脳幹死をもって死とするという国の考え方にのっとった教授の発言ではないかと思います。
脳幹死説もあるわけです。それから最近では新皮質死、新皮質が死んでおれば人はもう死なのだ。ネゴシエーションができない人はもう死であるのだという考え方で、医療の恩恵を与えないで済まそうというような政策が出てきていることは御承知と思います。 つまり、脳死論議のときに昔から言われているのは、滑りやすい坂道という言葉があります。
英国だけが少し、あれは脳幹死という立場をとっておりますので脳波なんかございませんし、違うんですが、全脳死をとっている医療機関の基準というのはほぼ共通しておりまして、非常にディテールな、何時間観察するかとか、あるいは聴性脳幹反応を見るとか、非常に附帯的な条件で若干の相違があるだけで、基本的にはほぼ一致しているのではないかと思います。
脳死ということに関して先ほども御意見を述べられましたが、全脳死とするのか脳幹死とするのか、どの辺がポイントなのかその辺ちょっとわかりませんが、脳死に関してもうちょっと突っ込んだ、専門的なことになると思いますけれども、もう一度御説明いただければありがたいと思います。
○鎌田参考人 脳幹死か全脳死かというのは、イギリスが一番先鋭的に脳死というのは脳幹死をもって脳死とすべきであるという結論を明確に出しています。というのは、ファンクショナルな死であるということをイギリスはきっちりととらえているからです。脳幹死というのは、すなわち呼吸の停止なわけです。それで、脳死というのはいずれにしても非常にソフィスティケーテッドな、すなわち非常に管理された死であるわけです。
○斉藤参考人 ただいまの御質問は、脳死という場合に全脳死か脳幹死か、こういう御質問でございますが、私は医学の専門家でございませんので、むしろ鎌田先生からお話しいただいた方がよろしいかと存じます。 ただ、私たちは、さしあたって全脳死という考え方をとっているわけでございます。今、脳幹死と全脳死との違いというのはこういう場合に生ずると聞いております。
これは私は素人の質問でありますが、いわゆる植物状態やあるいは脳幹死は脳死ではないと承っておいてよろしいのでしょうか。また、そういうような定義をお下しになった理由は何でしょうか。
逆に脳幹死といいますのは、この脳幹部が機能をしていないという状態でありまして、したがいまして残っている部分、大脳とか小脳という部分には触れていないわけであります。イギリスなどで、脳幹死の概念が脳死にとってかわって出てまいったわけでありますけれども、これは、脳幹死もやがて全脳死に至り心停止に至るという事実から、脳幹死をもって脳死と考えているわけであります。 以上であります。
私も素人でよくわかりませんが、脳死と一口に言いましても、脳幹死をもって言うのか、また別の定義があるのか、脳死そのものについての定義がまだ定かでないというふうに考えておりますし、さらにその脳死の判定基準、これ、どういうふうな場合に脳死と判定できるのか、外からの検査を総合して決めるしかないわけでございますから、それについても学会等でいろいろな説がなされておるようでございます。